条文を少し簡単にすると、従業者等がその性質上会社等の業務範囲で、かつ、その発明をするに至った行為がその会社等で勤務している従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいう(特許法35条に記載)。
要するに、会社員が業務上した発明のことをいい、会社は自由に使うことができる。
例えば、研究員AさんがX製薬で仕事として開発(発明)した薬は、X製薬は自由に製造・販売できますよってこと。
なお、このとき発明を受ける権利(特許みたいなもの)をX製薬が譲り受けるためには相当のお金を払わないといけない。
この金額で色々と裁判になっている(有名なものとして、青色発光ダイオードの中村修二教授)。