前回の記事「課徴金制度は『おとり広告』を撲滅できるか」では、 公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会の収益構造を可視化し、違約金課徴収益が経常収益の4~12%を占める実態を明らかにした。 実は、不動産公正取引協議会は首都圏だけでなく、北海道から九州まで全国9地区に設置されている(各地区公取協の一覧)。今回は、市場規模で首都圏に次ぐ近畿圏を管轄する「公益社団法人 近畿地区 不動産公正取引協議会」の収益構造を、首都圏と比較しながら掘り下げる。 おとり広告対策の効果は、両地区でどう違うのか。データから見えてきた意外な事実とは? ※初投稿21年7月28日(更新25年8月6日:首都圏・近畿圏24年度デ…