以下、排出に関する作業基準をご紹介します。 ・石綿含有廃棄物等は、他の廃棄物と混ざらないよう分別し、排出しなければならない。 ・石綿含有仕上塗材などの石綿含有建材は、その性状により、母材と一体に除去され、分別することが著しく困難である場合も想定されるが、その場合は石綿含有廃棄物とその他の廃棄物とが混ざった廃棄物として取り扱い、その両方の種類の廃棄物の処理基準を遵守しなければならない。 ・石綿含有廃棄物は、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものとされているが、それは廃棄物が混ざる前、つまり除去前の建材における含有濃度で判断するものであって、除去後の混ざった廃棄物における含有濃度によって判断…