大気汚染防止法の改正について 建築物・工作物の解体等工事における石綿飛散防止対策の更なる強化を図り、大気汚染防止法の一部を改正する法律が、令和2年6月5日に公布されました。また同法施行令が令和2年10月7日に、同法施行規則が令和2年10月15日に公布されました。改正法は令和3年4月1日から順次施行されます。 主な変更点 ・規制対象の拡大 規制対象について、石綿含有成形板等(レベル3建材)を含む全ての石綿含有建材に拡大されます。 ・事前調査の信頼性の確保 元請業者に対し、一定規模以上等の建築物等の解体等工事について、石綿含有建材の有無にかかわらず、調査結果の都道府県等への報告を義務付けます。 ・…