(オンライン教育) インターネットなどを利用したオンライン教育について、法令上は「オンライン教育」の用語はないため、定義を調べてみたところ、「授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させる」との規定ぶりが、学校教育法施行規則にありました。 ◯学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第七十七条の二 中学校は、当該中学校又は当該中学校が設置されている地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するため必要がある場合であって、生徒の教育上適切な配慮がなされているものとして文部科学大臣が定める基準を満たしていると認められるときは、文部科学大臣が別に定めるとこ…