先日、ネット販売を展開する事業主から知財相談の依頼があり、警告書を貰ったとのこと。 警告書を読めば、商標権侵害と不正競争防止法2条1項1号のダブルパンチ。 ネット販売している事業者が警告書を貰うと、商標権侵害と不正競争防止法違反のダブルで来ることが多い。 早速、商標権侵害の鑑定から。 警告者の登録商標に係る標章及び指定商品を確認。 いずれも間違いはなさそうだ。 次に、依頼人について質問。 なんと依頼人も2件の商標権を所有している。 しかも、警告書と依頼人の標章の関係は、それぞれ『A』と『A+B』。 なるほど。 警告者は、依頼人の『A+B』の標章が、自身の標章『A』に対して、類似していると判断し…