📅 2026年1月20日 | ⏱️ 読了時間:約4分 2026年1月20日、大阪市浪速区の集合住宅で男性の遺体が見つかった。通報した20代の男は「殴って殺した」と供述しているという。 しかし逮捕容疑は殺人ではなく住居侵入だった。 「殺したと言っているのに、なぜ殺人で逮捕しない?罪が軽くなるのでは?」 そう思った人も多いだろう。だが、これは「罪の重さ」の問題ではない。逮捕容疑=最終的な罪ではないのだ。 この記事では、なぜ住居侵入で逮捕したのか、刑事訴訟法と捜査実務の観点から解説する。 この記事でわかること 逮捕には「嫌疑の立証」が必要 殺人罪と住居侵入罪の「立証の壁」の違い 「まず確実な罪で逮捕…