傷病の診察及び治療を行なう国家資格。
歯科医師以外の医師は、全て同じ医師資格である。
医師の仕事を大別すると、患者の診察や治療、病気の予防、相談、検査、リハビリテーション等を行う臨床医学と、病気の原因を追求するため病理解剖を行ったり、生理・薬理などの研究を進める基礎医学とがある。
現在の日本では保険診療が主流なので、医師はほぼ全て保険医である。
応召義務(医師法第19条1項)、診断書交付義務(医師法第19条2項)、無診療治療等の禁止(医師法第20条)、処方せんの交付義務(医師法第22条)、診療録の記載及び保存義務(医師法第24条)、説明義務(医療法第1条の4第2項)、入院における書類の交付及び説明義務(医療法第6条の4第1項 医療法施行規則第1条の5における入院診療計画書交付義務)等がある。
これらの義務を怠る事は行政上の責任及び民事上の責任(債務不履行)を問われる事になる。
(なお当然の事ではあるが、医師の殆どが自ら登録申請を行う保険医の場合、健康保険法やその下の療担規則、定められた各診療項目の定めについても義務を負う事になる。)
医師免許は厚生労働省医政局医事課試験免許室によって管理される。
医療過誤や犯罪等で刑事罰が確定すると医道審議会による審議がなされ、業務停止等の処分がなされる。(近年は条例違反や民事訴訟で責任を問われた場合の敗訴でもなされる様になった。)