二以上事業所勤務届 今年の秋からこれまで非常勤監査役をお願いされていた採用支援コンサル企業から、常勤取締役をお願いされ、お引き受けすることにさせていただいた。 そこで手続きが必要になったのが社会保険。社員が健保や厚生年金などに加入しなければいけない会社などを社会保険の用語で「適用事業所」という。複数の適用事業所に勤務する場合、手続きが必要だ。 役員は企業に使用されている人(雇用契約)ではないのだが、社会保険では加入の対象になる。ただし、非常勤の場合には対象外。なので今回手続きが必要になったのだ。 店主はこれまで所属していた企業やクライアント企業でも、本格的な兼業・副業などを扱った経験がなく、取…