本日の日経朝刊「マネーのまなび」にもありますが、 www.nikkei.com 基礎控除(非課税枠)は「3,000万+600万×法定相続人数」 配偶者特例を使いますと、1.6億円まで非課税となります。 (他に330m2までの小規模土地の特例等) よってこれを利用して相続税額「0」も可能ではあります。 しかし、ポイントは二次相続(配偶者が亡くなる)が発生した際、 結果として1次2次を通算しますと、税負担が重くなることがある ということですね。
令和2年4月1日から適用されております改正民法の中で新しく創設された権利が「配偶者居住権」というものです。 そもそも、民法で法定相続分などというものがあるので、たとえば自宅の家のほかに財産のないお父様が亡くなって、同居していたお母様と、既に家を出ている息子の2人が相続人となったとき、お母様が家に住み続けるとする場合、息子が相続財産の2分の1をよこせと言ってきたら、 ①家をふたつに分ける(現物分割)か ②家の値段の2分の1の現金を息子に渡す(代償分割)か ③家を売って、お金を分ける(換価分割)か ④家を共有にして、2分の1相当の家賃を息子に払う(共有)か いずれにしても、お母様はたいへんです。 …