道路の交差点で右折する際、進行車道の左端から一旦交叉点を直進し、渡った先で方向を右に変え、右折先の信号が青になってから直進することを指す。
フックターンと呼ぶこともある。
軽車両(自転車等)および原動機付き自転車(50cc)特有の交通法規。道路交通法34条3項及び5項に規定されている。
軽車両は警察官の誘導があるなど特別な場合を除いて、右折時は必ず二段階右折を行わなければいけない。
原付は片側三車線の交差点は原則的に二段階右折をしなければならない。ただし、2車線以下の道路でも二段階右折の指示標識がある場合や、3車線以上の道路でも二段階右折禁止の標識が出ている交差点では表示に従わなければならない。