私は契約に基づいて派遣先で労働を提供しているだけに過ぎません。 それ以上を求めるのなら、それなりに賃金を上乗せするなりしてもらいたいな。 と言うのが私の労働に対するスタンスですね。 ま、別にお試し期間である14日は過ぎましたし、 3ヶ月後に契約終了でも何ら問題はありません。 別にこちとら試用期間を乗り越えられなくてもイイんですよ。 履歴書に堂々と職歴として書けますし、ね。 ・・・と私は思っています。
社労士としてのプロフィールページを作りました。 今現在、一生懸命取り組んでいるのは「傷病手当金」と「障害年金」「労災保険」の3つです。 社会保険労務士プロフィール 豊川・豊橋で『障害年金申請』なら【社会保険労務士法人愛知労務】