年始の勉強で健康保険制度の見直しをしていましたが、その中で今更ながら付加給付について理解しました。導入している健康保険組合は多いようですが、国民健康保険や協会けんぽには無い制度みたいです。 冊子には下記の通り書いてありますが、 要は、高額療養費となっても自己負担は健康保険組合が決めた金額(標準報酬月額による)で良いよ。それ以上は返してあげるよ、という理解でOKかな? そういえば、2019年に入院したことがあったのですが、その時はどうだったんだろう?と当時の家計簿データを見返しました。 すると退院から3ヶ月後に29,300支給されていた記録が出てきました。その時は全然理解して無かったけど、今思う…