☆「刑務官には、被収容者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被収容者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律・第十三条第三項)。 ↓ 「留置施設に係る留置業務に従事する警察官(以下「留置担当官」という。)には、被留置者の人権に関する理解を深めさせ、並びに被留置者の処遇を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、及び向上させるために必要な研修及び訓練を行うものとする」(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律・第十六条第二項)。 〇刑事収容施設及び被収容…