登記事項証明書の一種。
文書によってはこの名前を明示せずに「代表者資格証明書」を提出する事を求める旨が書かれている事があるが、それには通常この代表者事項証明書が使われる。
証明書には
が記載されている。
登記事項証明書とは,コンピュータ化された登記簿に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面のことです。登記事項証明書には,以下の4種類があります。
法務省:商業・法人登記 Q&A
(略)
(4)代表者事項証明書
資格証明書に代替し得る証明書であり,会社の代表者の代表権に関する事項で,現に効力を有する事項を記載した書面に認証文を付したものです。
各地方法務局において600円分の収入印紙を納めて入手可能である。
また、電子申請も可能である。*1
民事訴訟規則18条により、法人に対し訴訟等を行う時は訴え側が相手方の登記事項証明書を訴状に添付する必要があるが、ここでこの代表者事項証明書を用いる事が出来る*2。なお、訴状に添付するのは裁判所宛についてだけでよいので1通でよい。
*1:電子申請はhttp://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/index.htmlより行える。費用は2015年4月現在、送付まで含めて500円となっている。
*2:他に、現在事項証明書や履歴事項証明書も利用可能である。実のところ、相手の登記上の情報をより多く得たい場合に選ぶのは履歴事項証明書一択であり、訴訟における代表者の証明としてこの登記事項証明書を用いるのは分かり易くする事と1枚の書類で済ます事しか価値が無い。訴訟をするのなら迷わず履歴事項証明書を取得しよう。ここで初めて相手が会社法での登記違反を犯していたりする事が分かる事も多く、労働局(厚生労働省)の書類と矛盾する事が発覚する事も多いので有用である。(ただ代表者事項証明書は薄く、法務局の自動発行機による申請で枚数制限に達する事が無いので、急ぎの時は有用かもしれない。)