健康保険法では
第六十四条 保険医療機関において健康保険の診療に従事する医師若しくは歯科医師又は保険薬局において健康保険の調剤に従事する薬剤師は、厚生労働大臣の登録を受けた医師若しくは歯科医師(以下「保険医」と総称する。)又は薬剤師(以下「保険薬剤師」という。)でなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html
と定められており、保険医療を行うためには保険医でなければならないとされている。実質的にほぼ全ての医師が該当する(時として保険医ではない美容整形医等がいるかもしれない)。
保険医の登録については健康保険法第71条に記述されており、登録は各地方厚生局に対して行う。
保険医は医師法、医療法以外に健康保険法とその下の保険医療機関及び保険医療養担当規則によっても業務内容が規定される事になる。
保険医が違反を犯した場合は地方厚生局に対して通報を行うと地方厚生局が指導監査を行う。悪質甚だしい場合は保険医の資格取り消し、保険医療機関の登録抹消という処理がなされる事もある。((保険医でない)医師の悪質な行動の有効な通報先はあまり無いが、保険医が保険診療の規定から外れた診療を行った結果の被害が出た場合は地方厚生局が迅速に指導を行う。)
保険医の登録取消しについては健康保険法第81条に規定されており、厚生労働大臣は以下に該当する場合において登録を取り消す事が出来る。