不動産取引の際に、公拡法の届出さえすれば重要事項の説明は必要ないと勘違いされている方がいます。そうではありません。その効力は届出の要件から対象外にならない限り続くのです。 ここでは、公拡法(公有地の拡大の推進に関する法律または公有地拡大推進法)に基づく届出義務と買い取り申出について、どういった場合にどのような手続きが必要になるのかを解説します。 公拡法はあまり馴染みがなく、見落とされます。 手続きをわすれてしますと『売主』が罰則の対象となる重要な事項です。
公拡法とは呼称で、正式には公有地の拡大の推進に関する法律または公有地拡大推進法という長い名称です。 みなさん馴染みがなくて不動産取引でもついつい見落としがちです。重要事項説明にも記載漏れが多いようです。 ここでは、どういった場合にどのような手続きが必要になるのかをわかりやすく解説します。