重要事項説明の欄に防火地域・準防火地域と並んで法22条区域との記載があります。 よくこれは何?や概要がわかるチラシはないか? などの質問を受けるのですが、自治体の窓口などでも通常ありません。 なぜなら不動産に関わっている者なら知っていて当たり前の知識だからです。 よく自治体の窓口などの逐一質問している業者などをみかけますが、大変ですねと尋ねると「学校じゃないですけどね。」や「資格や業としてやっているとは思えない。」との言葉が返ってきます。 そんな中でも防火地域・準防火地域と並んで法22条区域については、特に勘違いが多いようです。 なぜなら、防火・準防火地域は都市計画法、法22条区域は建築基準法…