内水とは、国連海洋法条約第2条第1項、第8条第1項によって定められている、領海の基線の陸地側の水域で、内水、内水の海底とその地下、および内水の上空は沿岸国の領域の一部とみなされ、沿岸国の領土と同程度の領域主権が及ぶ。 ただし、直線基線の適用以前には内水とされていなかった水域を内水として取り込むこととなる場合には、すべての国の船舶は、無害通航権を有する。
令和2年8月より、宅地建物取引業法施行規則の一部改正され、新たに水害リスク情報の重要事項説明への追加がされました。 しかしながら、義務化された理由や調べ方が分からない不動産関係の方が多いようです。 説明が義務化されたから、とりあえず調べてなんとなく説明している業者であれば、すぐにおかえり願いましょう。あなたの大事な土地や家の取引をそのような業者には任せることはできません。 今日は、水災害のリスクの説明義務化とその調べ方について記事にしてわかりやすく説明します。