役員が、自己のために法人との間で、利益相反取引を行った場合は、理事会の承認決議が必要となります。 そして、その取引により、法人に損害が発生した場合は、その対象となる役員、理事会で賛成した理事は、損害賠償の責めを負うことになります。 そこで問題となるのは、その理事が、別な会社を経営しており、その会社が作っている商品を買う場合に、利益相反取引になるのかどうかです。 その商品が、一般の人が買うことができて、一般の人が買う値段や条件が同じであれば、それは、問題ないと考えられます。 なぜなら、個別の特例の取引ではなくて、市場を通じて買うという限りにおいては、利益相反取引にはならないと考えられるからです。…