警備会社のテイケイ(株)による、プレカリアートユニオン役員、組合員、組合員の自宅などへの誹謗中傷文書送付、団体交渉拒否などの不当労働行為について、東京都労働委員会が救済命令を交付しました。テイケイの行為が、不当労働行為であると認められました。 救済命令が公布されるにあたり、改めて資格審査も行われ、プレカリアートユニオンは法適合組合であることが認められました。 テイケイによる誹謗中傷文書の送付について東京都労働委員会は、以下のように判断しています。救済命令書によって、改めて、テイケイによる悪質な不当労働行為が浮き彫りになりました。このような不当労働行為を行う警備会社に、東京都の関連施設の警備を委…