不動産鑑定士の業界内でたびたび議論されるテーマです。 ある価格、すなわち市場に顕在化している価格 あるべき価格、すなわちその不動産が持っている実力相応の価格 不動産鑑定士が発する価格として、どちらが正しいのか。 いちおう今は、ある価格派が主流のようです。 これが問題になるのは、公的評価の場面です。 公的評価に基づく価格と言いますと、 〇地価公示 〇地価調査 を軸として、 〇相続税路線価 〇固定資産税路線価 ということになります。 地価公示(話の進行上、地価調査も似たようなものとご理解ください)という制度は、地価公示法第1条に、 その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指…