問題22は、国土利用計画法23条の事後届出に関する出題 問1 問2 問3 問4 問1 国土利用計画法23条1項 (土地に関する権利の移転又は設定後における利用目的等の届出) 土地売買等の契約を締結した場合には、当事者のうち当該土地売買等の契約により土地に関する権利の移転又は設定を受けることとなる者は、その契約を締結した日から起算して二週間以内に、次に掲げる事項を、国土交通省令で定めるところにより、当該土地が所在する市町村の長を経由して、都道府県知事に届け出なければならない。 国土利用計画法23条2項1号 次のイからハまでに規定する区域に応じそれぞれその面積が次のイからハまでに規定する面積未満の…