1873年(明治6年)1月10日、太政官布告により徴兵令が発せられました。徴兵令とは、国家が20歳になった男子を兵員に充当する宣言です。(流れ)1872年12月28日(旧暦:明治5年11月28日)に徴兵告諭(明治5年11月28日太政官布告第379号)が出され、翌1873年(明治6年)1月10日に徴兵令が施行されました。 (出典:新聞集成明治編年史 第二卷:国立国会図書館デジタルアーカイブス https://dl.ndl.go.jp/pid/1920332/1/26?keyword=7) (国民皆兵)徴兵令は、男子を、士族や平民といった身分の区別なく兵役を義務づける=国民皆兵をすることで、国民を…