婚姻費用とは、別居中の夫婦の間で,夫婦や未成熟の子の生活費など、婚姻生活を維持するために必要な一切の費用のことで、 衣食住の費用のほか,出産費,医療費,未成熟の子の養育費,教育費,相当の交際費などの生活していくために必要な費用が含まれると考えられています。 婚姻費用の分担については、当事者の話し合いでまとめることになっていますが、 当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には,家庭裁判所にこれを定める調停又は審判の申立てをすることができます。 調停手続を利用する場合には,婚姻費用の分担調停事件として申立てをします。 調停では,お互いの意向に基づいて話合いが進められますが,その際…