こんにちは。行政書士開業への軌跡を発信する『ハットコぶろぐ』今日もよろしくお願いします。 僕の本業である不動産業、たまにあるのが親からのマイホーム購入での資金援助。もちろん親の生前におこなう事なので、生前贈与となります。 他にも遺贈 : 遺言によって財産を譲り受けること。婚姻・養子縁組のための贈与 : 結婚や養子縁組の際に、持参金や支度金などの形で贈与を受けた。などがあります。 これを受け取る相続人を【特別受益者】と呼び、この様な贈与は【遺産の前渡し】と考えます。 これを無視して単純に遺産を分けてしまうと不公平が発生します。 例えば親(被相続人)から息子Aが1000万円の住宅購入資金を受けたと…