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建築設備

(一般)
けんちくせつび

建築基準法2条3号による定義

建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙若しくは汚物処理の設備又は煙突、昇降機若しくは避雷針をいう。

つまりライフラインに係る設備を法律上、建築設備と呼称している。

  • 電気設備(変電設備など
  • 給水設備
  • 排水設備(排水管など
  • 消防用設備
    • 消火設備(消火器、スプリンクラーなど
    • 警報設備(火災報知器など
    • 避難設備(すべり台、はしご等
  • 排煙設備
  • 照明設備
  • 換気設備

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