はっきり言う。業務災害補償保険に入っていない建設会社は、経営上の重大なリスクを放置している。「労災がある」は、もう通用しない政府の労災保険は、従業員のケガに給付を行う国の制度だ。しかしこれは「最低限の補償」に過ぎない。労災が下りた後でも、従業員や遺族は会社に対して**民事上の損害賠償請求**を起こすことができる。慰謝料・逸失利益・将来の介護費用——合算すると数千万円規模になることも珍しくない。実際に、安全配慮義務違反を問われた建設業の裁判で、代表取締役個人に賠償命令が下った判決が存在する**。会社だけではなく、社長個人の財産まで失うリスクがある。それでも「うちは大丈夫」と言えるか。1件の事故で…