1 賃借人ハ其収益ヲ始ムル為メニ定メタル時期ニ於テ賃借物ノ占有ヲ賃貸人ニ要求スルコトヲ得*1 2 然レトモ其目録又ハ形状書ヲ作リ及ヒ保証人ヲ立ツル責ニ任セス但契約ニ因リテ其責ニ任スルトキハ此限ニ在ラス*2 【現行民法典対応規定】 なし 亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之二』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 19 賃借人の権利は用益者の権利と同じです。用益者は、第49条に従い、その権利が発生したときに始期の定めがあれば、その期限が到来したときにその用益権が設定されている物の占有を求めることができるものとされ…