当事者カ双方出会シ共ニ能力アルトキ又ハ有効ニ代理セラレタルトキハ目録及ヒ形状書ハ私署ヲ以テ之ヲ作ルコトヲ得反対ノ場合ニ於テハ公吏之ヲ作ル*1 【現行民法典対応規定】なし 今村和郎=亀山貞義『民法正義 財産編第一部巻之一』(明治23年) ※以下は同書を現代語訳したものです。意訳した部分もあります。気になる部分については原文をご確認ください。 307 そもそも民法上能力を有する当事者が立会いの上作成した証書をすべて有効とするのは、民法の原則です(例外もあります)。本条はこの原則を適用するにすぎません。 「有効に代理~」とは、当事者自身が立ち会わずとも、他人がこれを代理し、その代理が有効である場合に…