日本国憲法 第96条
第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
日本国憲法第9章「改正」にある唯一の条文で、日本国憲法の改正手続について規定している。いわゆる硬性憲法の規定。憲法改正には、両議院において、それぞれ総議員の3分の2以上による賛成」と「国民投票による過半数の賛成」が要件となっている。