ここはしっかり理解して、暗記ですね。細かいけど、このあたりは、狙われやすいから十分に要注意なところです。 32条 取消判決の効力 (取消判決等の効力) 第三十二条 処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。 2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。 第33条 第三十三条 処分又は裁決を取り消す判決は、その事件について、処分又は裁決をした行政庁その他の関係行政庁を拘束する。 2 申請を却下し若しくは棄却した処分又は審査請求を却下し若しくは棄却した裁決が判決により取り消されたときは、その処分又は裁決をした行政庁は、判決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分…