法人所得税において損金と認められるには最低限、以下の3つを満たす必要がある。(1)営業活動に関連して実際に発生した費用であること (2) 法定の要件を満たしている付加価値税(VAT)の公式インボイス、その他の証憑により証明できる費用であること(3)2,000 万VND(約10万円)以上の取引に関して、銀行送金の証明がある費用であること(2)、(3)がベトナムでは厳格に運用されている。(2)について、発生した費用を損金参入するためには公式インボイスを回収、保管する必要がある(日本のような任意形式の領収書は認められない)。公式インボイスは従前は紙ベースだったが、昨年から電子化が始まり管理が多少は容…