もともと、区分所有という権利形態には無理があると思っています。 とある説明にも、民法で扱えないので、区分所有法という特別法が制定されているのだと書いてあります。 共用部分や共用敷地は区分所有者の共有になりますが、不動産を共有するとトラブルが生じるのが常です。 兄弟間で共有するだけでもトラブルになるのに、何百人の赤の他人と共有して、万事まるく収まるとは思えません。 これまで、 ・共用部の簡易な修繕など→所有者の過半数 ・大規模修繕→所有者の4分の3以上 ・建て替え→所有者の5分の4以上 による多数決が必要でした。 こうした合意形成は、非常に難しいのが実情と、国も認めていました。 所有者が外国人や…