------講義録始め------ 最後に5号ですが、「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」と規定されています。これは、1号から4号に該当しない場合であっても、夫婦間の婚姻関係が破綻したと認定できる場合に離婚を認めるものです。 5号に該当するためには、客観的な破綻状態、つまり円満な婚姻関係への回復やその維持が困難であると客観的に判断される状態の存在が必要となります。考慮要素としては、身体的、性的、精神的、経済的暴力、経済的破綻、家庭を顧みないこと、配偶者の親族との不和、犯罪行為、性格や価値観の不一致、性生活の不一致など、さまざまな要素が考慮されます。なお、別居の継続は婚姻関係破綻の表れ…