諸公家・門跡・五山*1其外給人方知行事、三分一可渡申候、京廻知行当納*2何も法印*3相談、免*4以下一所ニ可納置候、就其桂川より東京廻帳分、先々差急相極上可申候、弥々不可有油断候、委細者民部卿法印*5ニ申聞候也、 十月廿日*6 朱印 民部卿法印 松浦弥左衛門尉殿*7 大野与左衛門尉殿*8 一柳勘左衛門尉殿*9 山口次左衛門尉殿*10 「久我家文書」、『秀吉文書集二』1652号、267~268頁 (書き下し文) 諸公家・門跡・五山そのほか給人方知行のこと、三分の一渡し申すべく候、京廻り知行当納いずれも法印相談じ、免以下一所に納め置くべく候、それについて桂川より東京廻り帳分、まずまず差し急ぎ相極め…