家族信託は今からできる親孝行! 老齢年金の受給権自体を信託財産に入れることはできません。しかし、いったん委託者の口座で受給した老齢年金額に相当する金銭を信託財産に組み入れることはできます。 その場合は、委託者と受託者の合意があることを条件にして、信託契約の変更を行う手続き(追加信託)をします。 【無料相談】家族信託の窓口 ホームズ家族信託法務事務所 契約を変更して追加信託をするためには、当初の信託契約に次のような条項を定めておきます。 第〇条 契約締結後に本信託の目的を達成するために要するものとして、委託者と受託 者の書面による合意に基づき委託者が追加した財産。 ex.委託者の老齢年金等に関し…