法定相続情報一覧図の作成方法ですが、記入様式が 法務局ホームページにあります。他いろいろ参考になるホームページなども有りますので検索してみてください。 記載にあたって不必要なところは削除を求められますし、相続税の申告に使うための続柄表記の方法なども有りますので、せっかく作ったのにあとから利用できないということがないように注意が必要です。 私のしてしまった失敗は、先に亡くなってしまった相続人を記載してしまったことです。被相続人以外は、生存している相続人を記載することが原則です。このあたり通常の相続関係説明図のイメージでやっちゃうと失敗しますね。