ただこの仕組みもいろいろ限定があったり、認められるためにはハードルが高そうです。まだ運用段階でそれほど実績があるわけでもないので、今後が注目されるところです。 まずこの「特別寄与料」が請求できるのは、誰でもというわけでもなく、相続人以外の親族です。また通常の扶助レベルではなく、要介護2以上の親の介護を1年以上無償で行ったなど、本来その介護が無ければ、有償の介護を受けていてその分を担っていたという実績が必要になります。なので介護日誌をつけたり、実費のレシートなどを残しておく必要があります。また介護事業者やケアマネージャーなど外部の協力者との連絡ノートやメールのやり取りなども残しておくことも大事で…