ご注意いただきたいのは、全ての書類が原本還付可能というわけではなく、印鑑証明書や登記原因証明情報などは原本還付ができません。 また原本還付請求は、登記申請時に行わないといけません。登記後になってヤッパリ他の手続きでほしいとなっても出来ません。司法書士など専門家に依頼する場合は、事前にしっかりとその希望を伝えておく必要があります。
登記申請書に添付した書類を、登記完了後に返却してもらう手続きを「原本還付請求」といいます。この登記手続きだけではなく、他の手続きにも使いたい書類などがある場合この手続きを取ることになります。 原本還付請求の方法としては、申請の際に原本をコピーしておき、そのコピーに「原本と相違ありません、署名 捺印(省略可)」として原本と共に提出します。
農地を登記する場合は少し注意が必要です。 耕作地を保護する必要があるため、当事者間の契約のみで農地を売買したり貸したりするには、農地法に基ずく「許可」が必要になる場合があります。 地目が「田」「畑」となっている土地について所有権移転登記などの登記を行う場合は、農業委員会の許可証を添付して申請しなければなりません。 ただし土地の設定者が継続して農業を行うような場合の抵当権設定登記の申請については農地法の許可は不要です。
実際のところ登記内容が複雑ではなく、(個人の土地、建物のみをおひとりの方に相続登記)登記義務者が平日法務局に2回~3回程度来局できるようなら可能と言われています。個人の能力や性分なども大きく影響するような気もしますが。 ただ少し複雑であったり、自分でするのに不安や時間が取れそうにないといった場合は、司法書士さんにお願いするというのも結局は一番の近道だったりします。時間と労力を使った割に前に進めず放置というのが一番良くないパターンです。
登記の申請は、本人にもちろん行う資格がありますが、代理人が申請することもできます。ただし誰もができるという事ではなく司法書士た土地家屋調査士といた士業の専門家が行います。 その際には、「委任状」という代理権限証書が必要になります。これはその専門家が用意してくれますが、実印・印鑑証明なども必要になってきます。
所有権移転登記や抵当権設定登記を行う場合、所有権の登記名義人が「登記義務者」として登記申請をする場合は、印鑑証明書が必要になります。この印鑑証明書は、作成日付から3カ月以内のものである必要があります。 間違えやすいところが、相続登記においても遺産分割協議書や承諾書などに印鑑証明証が必要になりますが、この場合は署名の真実性を担保するためのものなので、作成から3か月という制限はありません。
ここで使用される書類としては、一つが住民票の写しです。もう一つは戸籍の附票です。どちらも住所証明書として利用が可能です。どちらも公の証明であることから、登記権利者の存在及びその正確な住所・氏名を登記官は確認することができ、登記を行うことができます。ちなみに法人が登記権利者の場合は、法務局発行の履歴事項書証明書、または商業登記簿謄本などが住所証明書になります。 法人登録番号を申請書に記載することで、法人の住所証明書類の提出を省略することも可能です。
登記申請の書類のなかでは、住所を特定する書類というのも重要です。登記記録には、権利者の住所や氏名が登記されます。例えば不動産の売買で所有権移転登記をする場合、所有者となる買主の氏名住所が新たに登記されます。 また相続登記の場合は、不動産を取得することになる相続人の住所氏名が新たに登記されることになります。 なので、この登記を記録を真正なもののとするため必要な書類が必要となるわけです。別の名前や架空の名前で登記されたりすると困りますもんね。
本人確認情報提供制度とは・・・登記義務者が登記済証を提出できないことに正当な事由がある場合、司法書士などの資格者代理人が登記義務者本人から依頼を受け、面談などをしたのち本人確認情報・資料を作成入手し法務局へ提出する制度です。 簡単にいうと権利証無くしたのでそれに代わるものを司法書士に準備してもらうという事ですね。実はけっこうあるらしいです。 結論的には、権利書なくしても何かしらの方法はあるということです。
事前通知制度とは・・・登記識別情報や登記済証を登記申請の時に法務局に提供できない場合、登記申請を受けた法務局は登記義務者に対して本人限定郵便を使って登記が申請された旨を通知します。 この通知に対して、登記義務者が法務局に登記申請の内容に間違いはないですよとい申出をすれば、登記手続きが開始される制度です。登記義務者からの申出が2週間たってもない場合は申請が却下ということになります。