相続放棄をすることで最初から相続人ではなかったという扱いになるので、お子さんいたとしても相続権は発生しません。つまりお子さんは相続放棄の申述をしなくても良いという事です。 今回の相談のケースでは、他に同順位の相続人がいるので権利がそちらに移るだけですが、もしいない場合は第二、第三順位と権利が移っていきます。この場合状況にもよりますが、下位順位の方にも相続放棄の意思を伝えておいた方が良い場合もあります。
この3カ月というのが熟慮期間と言われており、相続するかしないか考える時間とされています。ただ熟慮するための情報の収集や調査、また放棄手続きの準備などを考えると3カ月では短いかもしれません。 そのような場合のために、3カ月の期間を延長することも可能です。この場合も家庭裁判所にその伸長の申述をすることになります。 ただこの熟慮期間に少しでも父親の財産に関するものを取得したり、そのための手伝いをしてしまうと相続放棄ができなくなるので注意が必要です。
手続き自体は、司法書士、弁護士に依頼することもできますが、一人あたり数万円かかります。正直私も身内の手続きを行いましたが、それほど難しいものではありませんし、家庭裁判所で必要なことは教えてくれます。時間がない、労力をかけたくない、お金はあるという方以外はご自身でされてもいいかなと思います。 登記手続き、相続税の納税手続きなどとくらべてもそう難しくはないと思います。
相続放棄は、他の相続人や第三者に「相続放棄しますよ」という意思表示(たとえ書面などでも)をしただけでは認められません。相続放棄をするためには、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書というものを提出する必要があります。 申述書は家庭裁判所のホームページで入手できます。あと必要な添付書類 戸籍などもありますのであわせて確認ください。 注意すべきポイントは、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」3カ月以内に裁判所に対して相続放棄の申述を行わないというところです。
相続放棄について 被相続人が死亡した場合、相続人は被相続人の権利義務の全てを相続します。ただ被相続人の財産を相続したくない、被相続人が借金していた、またはしていた可能性があるという場合、相続放棄の手続きをすることで相続を拒否することができます。その場合は最初から相続人ではなかったという扱いになります。 これには強い抗力があり、もし後になって借金取りがやってきたとしてもこの証明がある限り退散していきます。
【相談】昔両親が離婚し、母親に引き取られました。数十年音信不通であった父が亡くなったと聞きました。父は再婚し奥さんと子供が一人いるようです。少しは遺産があるようですが、正直面識の相手ですので相続放棄したいと思います。気を付けるポイントがあれば教えてください。