土地の所有者から,土地を貸している借地人に対して借地契約の解除申し入れをした際,立退料の支払いを求められることがあります。 では,立退料はどの程度の金額が妥当なのか,またどのように算定するものなのでしょうか。 立退料の算定方法は,事案ごとに必ずしも同じではありません。 更地価格に借地権割合を乗じた借地権価格を基準とするもの(東京地判昭56.4.28判時1015-90,東京地判昭59.12.21判タ553185,東京地判昭62.3.23判時1260-24,東京地判平2.425)が多く,営業補償,建物価格,移転に伴う精神的苦痛に対する補償,さらには移転実費(運送費,荷造費,動産損料,移転通知費等)…