その国の出版物を網羅的に蒐集するために、国立図書館へ出版物の納入を義務づける制度。多くの国にあるが目的は様々に設定されており、検閲、著作権保護、文化保護などがある。
戦前の日本では内務省が検閲のためにこの制度を敷いていた。戦後は文化保護を趣旨として国立国会図書館法の24条と25条で規定されている。24条は国や地方公共団体の出版物についての規定である。25条で24条に当てはまらないもの、つまり民間の出版物について規定されており、「発行の日から30日以内に、最良版の完全なもの1部を国立国会図書館に納入しなければならない」
とされる。違反者はその出版物の小売価額(小売価額のないときはこれに相当する金額)の五倍に相当する金額以下の過料
を取られることになっている。
参考)『電子時代の出版物納入制度』原秀成 学文社 2001