たった二文字の違い さて、前回のブログ上告棄却に際しての花菖蒲ノ會の見解に対する所感 - 神道研究室で私は三審制のことを「当事者が望めば原則3回まで反復審理を受けることができます」と述べました。この「原則」には「例外として2回しか審理を受けられないケースもある」という意味が含まれています。反対に「原則」という二文字がないと「例外なく3回審理が受けられる」という意味になります。たった二文字ですが、あるか、ないかによって大きく意味が変わってくるのです。 花菖蒲ノ會の見解 花菖蒲ノ會が発した「令和6年10月2日最高裁判所第三小法廷による上告棄却・不受理決定を受けて」の以下の文章には不可解な点がいくつ…