庁規93条 『花菖蒲ノ會』会報第21号|自浄.jpにおいて葦津敬之氏は次のように論じています。 統理の総長を指名する権限が理事(責任役員)による多数決に拘束されると、神社の法人事務に、聖なる統理の権限が及ばなくなり、責任役員の多数決のみで、当該神社の宮司の任免や財産処分がなされるといふ由々しき事態が起こりかねない。万一、責任役員に反社会的勢力が入り込んだ場合、統理の権限で神社を護持するための措置を取ることも出来なくなる。 この文章において「統理の聖なる権限」がどの規程に基づくものか明言されていませんが、前後の文脈からは神社本庁庁規93条の統理の承認を指すと思われます。統理の承認とは神社が名前(…