日本の放送法第三条の五に規定する「臨時かつ一時の目的のための放送」のうち、「暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと」(放送法施行規則第一条の五第二項第二号)を目的とする放送を行う放送局のこと。口頭による申請により、即座に免許の発行と周波数の割り当てが行われる。
総務省四国総合通信局報道資料。 「非常災害時の通信の確保支援・関連取組」 www.soumu.go.jp 「災害対策移動通信機器の貸し出し」 「災害対策用移動電源車の貸し出し」 「臨時災害放送局用機器の貸し出し」 災害時において、被害情報や避難情報等を地域住民に確実に提供するため、自治体に臨時災害放送局用の機器を無償で貸出を行っています。 ◆臨時災害放送局とは・・・ 地方公共団体等が臨時かつ一時の目的(暴風、豪雨、洪水、地震、大規模な火事、その他による災害が発生した場合に、その被害を軽減するために役立つこと)のために開設するFMラジオ放送局。 ※関係の規定:放送法第8条、放送法施行規則第7条第…
「臨時災害放送局」の利用検討の促進ー四国総合通信局 www.soumu.go.jp 2021・6・14 10:45JST日本時間 コミュニティFM最新開局情報、映像製作・地域活性プロデュース、障がい者支援 磯子通信企画 Hitomi.Nakamura 中村瞳