前回まで、「著作物の自由利用」ができる場面について見てきました。私的な場、公共の場、教育の場、政治・三権、コンピュータ関係、という傾向が見られましたね。 ところで、この傾向には当てはまらない「著作物の自由利用」の場面として重要なものがあります。それは「引用」です。 「引用」は、他人が書いた文章などを著作権者の許諾を得ないで引用することができるというものであり、私的な場、公共の場、教育の場、・・・という場面の縛りがありません。すなわち、「引用」は、どんな場面においても、一定のルールさえ守れば、他人の著作物を自由に利用することができます。つまり普遍性があり、その意味で他の「著作物の自由利用」ができ…