自分の説をささえるため他の人の文章や事例をだすこと
【著作権の制限】
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
著作権法は著作者の権利を守るための法律であるが、この権利を過度に守りすぎると、他の人がその著作物を活用してさらに発展的に活動することを妨げてしまうようになる。これでは文化の発展に逆行してしまいかねない。そこで、必要十分な条件を守るならば、他の人の著作物を部分的に利用していい、という規定が設けられた。これが「引用」である。
したがって、ルールを守ることを前提にして、自由な「引用」は法的にも認められているのである。
(参照)はじめての著作権講座‐著作物が自由に使える場合は?「定められた条件で自由利用」 http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime7.html
引用の際にはいくつかの注意点がある。大きくかけはなれると引用ではなく転載などになってしまうので注意が必要だ。
また「同一性保持権」という、著作者の意に反して著作物を変形したり切断したりすること(要約、リライト、パロディといった操作を含む)を禁止できる著作者の権利がある。(著作権法第20条)
ただし、当然のことながらこの規定は「作者を批判するための引用はダメ」ということを意味するものではない。
なお文学作品や文芸批評の世界では、「引用」の定義があまりにも複雑化したことを批判する意味を込めて、ほとんどすべての文章が他人の文章からの引用で成り立っている本*1が出版されることもある。
HTMLでは引用を示すのに<q>タグや<blockquote>タグを使用するのが普通だが、はてなダイアリーでは「引用モジュール」が用意され、<q>タグ、<blockquote>タグを使用して他のウェブページから引用することを支援してくれる。また、「>>」だけの行と、「<<」だけの行で段落をはさむことで、<blockquote>による引用ブロックを作ることもできる。
*1:たとえば宮川淳/清水徹『どこにもない都市どこにもない書物』(ISBN:4891764635)