前回まで、著作物を利用するときに、著作権者の許諾を得ることを考えてきました。著作権管理団体を活用することによって、比較的簡単に著作物の利用許諾を得ることができるという話もしました。 ところで、著作物を利用するに当たって、必ず著作権者の許諾を得なければいけないのでしょうか。 実は、著作権者の許諾を必要としない場合もあるのです。許諾を得ないで著作物を利用することができる場合がある・・・ 今回は、その場合について見ていきたいと思います。 以前のブログで、著作権には保護期間があるという話をしました。著作権による保護は永遠ではないのです。そうすると、ある著作物について、仮に著作権の保護期間が過ぎていれば…