文政11年。一 町触の写。家中の輩に倹約を言いつけられた衣服については別紙の品の他は用いず、羽二重・絹・紬・木綿、これに準じる品については脇書の値段より高価な品の売買を5ケ年の間領内では禁止と言いつける。このことをきつく心得るように。ただし、別紙の他の品はこれまでの通り売買苦しからず。そう承知するように。11月。一 羽二重ならびにこれに準じる品の値段70匁まで。一 絹ならびにこれに準じる品の値段50匁まで。一 紬ならびにこれに準じる品の値段30匁まで。一 木綿ならびにこれに準じる品の値段20匁まで。これらに準じる品は武家への触の通りなので略す。一 町触の写。女の髪結については前々は見かけず、ま…